これは下書きです(2026-10-28)。正式な版は、2027 年 1 月のトライアルの前に出します。
個人情報の取扱いに関する覚書(団体とわのわ事務局)
本サービスを使う団体(以下「甲」)と、合同会社Gyps Partners(以下「乙」)は、甲が「わのわ(輪の和)」(以下「本サービス」)に入れる個人情報を乙が預かって扱うことについて、次のとおり取り決めます。この覚書は利用規約の一部として、団体をつくるときの同意で結ばれます。
第1条(目的と範囲)
- 乙は、甲の活動の管理のために、甲が本サービスに入れた運営の人・ユーザーの個人情報と、依頼する人が甲への依頼のために本サービスに入れた個人情報(以下「預かった情報」)を、甲の委託を受けて保管・処理します
- 乙は、預かった情報を、本サービスの提供・保守・障害の対応・甲の求めへの対応のためにだけ使います
第2条(甲の責任)
- 甲は、預かった情報の個人情報取扱事業者として、本人への利用目的の通知・同意の取得・開示などの求めへの対応を行います
- 甲は、要配慮個人情報を、本人の同意なく本サービスに入れません
第3条(乙の義務)
- 乙は、預かった情報を、甲の指示と利用規約・この覚書の範囲の外で使いません。ほかの団体のデータと混ぜて使いません
- 乙は、預かった情報を安全に管理するため、プライバシーポリシー第11条の措置をとります
- 乙の役員・従業員で預かった情報に触れる人を限り、秘密を守らせます。辞めた後も同じです
- 乙は、甲の書面による承諾がある場合と、プライバシーポリシー第7条の外部のサービスを使う場合を除き、預かった情報の扱いを他の人に任せません。外部のサービスを足したり替えたりするときは、前もって甲に知らせます
- 乙は、預かった情報を、甲の求めがあるとき、または法令に基づくときを除き、複製しません(バックアップを除く)
第4条(漏えいなどが起きたとき)
- 乙は、預かった情報の漏えい・滅失・毀損(そのおそれを含む)が分かったときは、すぐに甲に知らせ、分かっていること・止めたこと・次に知らせる日時を伝えます
- 乙は、甲が個人情報保護委員会へ報告し、本人に知らせるのに必要な情報を出し、手伝います
- 乙は、原因を調べて直し、甲に結果を知らせます
第5条(確かめること)
甲は、乙の扱いが適切か、必要なときに乙に問い合わせ、資料を求められます。乙は、本サービスの安全を損なわない範囲で答えます。
第6条(返すことと消すこと)
- 契約が終わったときは、乙は、甲が書き出す期間(終わった日から 90 日)の後に、預かった情報を消します。バックアップからは、その保存期間の後に消えます
- 甲の求めがあれば、乙は消したことを書面または電子メールで知らせます
第7条(期間)
この覚書は、甲と乙の利用の契約が続く間と、第6条の消去が終わるまで有効です。第3条第3項は、その後も続きます。
附則:2026 年 10 月版(下書き)。
版 2026-10・更新 2026-10-28
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